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相続支援 – SUCCESSION

相続税の申告は必要?

亡くなられた方の財産の価格の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要となります。

相続税の基礎控除額

3,000万円+600万円×法定相続人数
法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

平成27年以降、相続税法の改正により基礎控除額が平成26年以前と比べ40%下がり、
埼玉県内の相続税の申告率は約5%から約10%(平成30年)へと2倍程度増加しました。

亡くなられた方が不動産をお持ちの場合、不動産の相続税評価額を計算する必要があります。
不動産の相続税評価額は国税庁が発表する路線価方式及び倍率方式により計算しますが、
下記により近似値が計算できます。
宅地の固定資産税評価額×1.15倍+建物の固定資産税評価額×1.0倍

相続税の申告が必要か気になる方はお気軽に当事務所へご相談ください。

相続税申告業務

相続税の申告をどの税理士に依頼しても同じだと思っていませんか?

相続税の申告は税理士によって大きく異なります。
例えば、税額計算の基礎となる土地の評価一つをとっても担当税理士のスキルによって評価額は全く異なります。
また、遺産分割の方法によっても相続税額は異なってきます。

当事務所では、過去400件超の申告実績を活かし「お客様の御要望」「二次相続リスク」「税務調査対策」など様々な視点から相続のお手伝いをいたします。

「遺産分割の考え方」「不動産の名義変更手続」などについて、提携している弁護士・司法書士などと協力し、全力でサポートいたします。
また、相続税の支払いに不動産の売却が必要な場合、提携業者とスケジュール管理を行いながら相続手続きを進めることが可能です。

相続税申告報酬

当事務所における相続税申告報酬は、概ね遺産総額の0.2%~0.8%(遺産の構成内容により異なります)+30万円となります。
不動産の名義変更が必要な場合、別途司法書士報酬が発生します。